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海外駐在員の税金

海外駐在員の税金

日本では給与に対して所得税と住民税などを収める必要がありますが、海外で働く駐在員は一部これらの税金負担が免除されます

このため、日本で発生している税金の負担がなくなる事は給与に対してインパクトがあります。

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海外駐在員の住民税負担

住民税とは、住んでいる市区町村に対して負担する税金となります。一般的には海外赴任をする場合、市役所や区役所で海外転出届を出し、住民票を抜くことになります。

住民票を抜くと、住民税支払いが免除される形になるため、 手取り金額が増える形となります。

ただし、よく間違えるのは、住民税の負担がなくなるのは翌月の給与からではないです。

少し複雑なのですが、ロジックを説明していきます。

住民税は、日本に住んでいる事が前提となり、毎年1月1日時点で、前年1年間(1月~12月)の収入をベースに住民税を計算し、住居のある市町村に納めます。

つまり、4月に海外赴任をしても、1月1日に決まった住民税は12月までは払い続ける必要があります。

そして迎えた翌年1月1日の時点で、住民税を再計算しますが、この時点で日本で収入をもらっていたのは海外赴任前の1月~3月のため、3か月分の住民税を支払う形になります。

12か月⇒3か月分で、かなり負担額は減ってますね。

さらに翌年1月1日になると、前年は日本で収入がないので、住民税の負担額がゼロになるロジックとなります。

海外駐在員の所得税負担

次に所得税です。

以下でも紹介しましたが、海外駐在になると、現地で給与を支給される形になります。
(参考):海外駐在員の給与

所得税についても赴任先の国で支払う事になりますが、赴任先の国の税率によって負担額が大きく変わります。多くの会社では赴任国の差による不公平感をなくすため、現地の所得税は会社負担とするケースが多いです。

ただし、個人の所得税を会社負担とするのは税法上問題が出るため、所得税については、その赴任者が日本にいたならばという想定で、先に税計算を行い、それらを減らした上で手取り額として支払う形をとります。

なので、所得税は給与明細上は引かれてないように見えますが、手取り額計算の時にひかれているので、支払いはきちんと発生しています。

まとめ

海外赴任で、負担額が減るのは住民税のみですね。

住民税も馬鹿にならない金額なので、支払い負担がなくなる事は海外赴任の1つのメリットでもあります。

ただ、マイナンバーカードもなくなっちゃうんですけどね。マイナンバーがないといろいろ支障が出てきます。この辺りはまた別途書いていきます。

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